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書籍や音楽アルバムのサムネイル表示と著作権

April 14, 2016雑感著作権

友人より、開発しているアプリの機能説明で実在する書籍の表紙を使いたいのだが著作権的にどうなのだろう?という感じの質問メールがきた。これは面白い問いかけだ。かくいう私も examples-electron/audio-player のスクリーンショットで音楽アルバムのジャケット画像を利用している。

Amazon アソシエイトは 利用規約を見るにサービスの提供するコンテンツは Amazon 自身の財産として管理されているそうだ。そのため、API 経由で取得したものであれば規約の範疇内で自由に利用できる。

このブログでもたまに Amazon JS で商品情報とアフィリエイトのリンクを貼っているが、これも Amazon Product Advertising API を利用しており、許諾されたデータを表示していることになる。

では自分で取り込んだ表紙やジャケット画像についてはどうなのか?「表紙 サムネイル 著作権」といったキーワードでググってみて、法曹関係者や専門家の見解を探してみた。

ピクト法律事務所代表弁護士、永吉 啓一郎氏の見解。楽観的に解釈すると友人や私はプログラムの機能紹介として利用しているため、サムネイル画像は主体ではなく従、すなわち引用の範疇と言えそう。関連しそうな法令を確認してみる。

法令データ提供システム著作権法から 2016/4/14 現在の第四十七条の二を引用する。

美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

うーむ、難解だ。この法令をもう少しわかりやすく解説したものとして公益社団法人著作権情報センター CRIC著作物が自由に使える場合は?の当該項目を引用。

インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製(著作権法第47条の2) インターネット・オークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じることを条件に、著作物を複製・自動公衆送信することができる。

これは面白い例だ。ネットオークション対象としての写真や絵画とそれを紹介する画像の関係はプログラムの機能紹介にくらべて相当に近い。しかし紹介画像は対象物を販売するためのものであり、それ自体から利益を得ているわけではないのだから著作権者の利益を不当に害しないのだと考えられる。紹介画像の体で、その画像自体を販売したらアウトだろうけど。

プログラムの主体が対象となる画像と競合するか?も考慮する必要あり。例えば写真集アプリを開発する。その紹介画像に営利目的の利用を禁止している写真家の画像を利用したならば、それは利益を不当に害しているのではないか。

以上を踏まえ、プログラムの機能紹介で利用するとか書籍の表紙や音楽アルバムのジャケット画像がプログラムの主体でなければ引用の範疇と判断することにした。

紹介といっても超高解像度で鮮明な画像を使うのは問題になるだろう。再び法令データ提供システムの著作権法施行規則から関係のありそうな部分を引用する。長いけれど考察するうえで省けるところがなかった。

第五章 著作物の表示の大きさ又は精度に係る基準 第四条の二  令第七条の二第一号 の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。 一  図画として法第四十七条の二 (法第八十六条第一項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する複製を行う場合において、当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること。 二  デジタル方式により法第四十七条の二 に規定する複製を行う場合において、当該複製により複製される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。 三  前二号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二 に規定する複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が、同条 に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。 2  令第七条の二第二号 イの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。 一  デジタル方式により法第四十七条の二 (法第八十六条第三項 において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること。 二  前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二 に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条 に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものであると認められること。 3  令第七条の二第二号 ロの文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする。 一  デジタル方式により法第四十七条の二 に規定する公衆送信を行う場合において、当該公衆送信により送信される著作物に係る影像を構成する画素数が九万以下であること。 二  前号に掲げる基準のほか、法第四十七条の二 に規定する公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が、同条 に規定する譲渡若しくは貸与に係る著作物の原作品若しくは複製物の大きさ又はこれらに係る取引の態様その他の事情に照らし、これらの譲渡又は貸与の申出のために必要と認められる限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致すると認められるものであること。

画素数について具体的な数値を定義している。以下は要約と考察。引用部分は太字

  • 文部科学省令で定める基準は、次に掲げるもののいずれかとする
    • 複製元と先のサイズ相関で規定サイズを下回ることを想定していずれかなのか?
    • 取引の態様その他の事情に照らしと補足しているので、そう考える
  • 図画として法第四十七条の二
    • 複製物に係る著作物の表示の大きさが五十平方センチメートル以下であること
    • る複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度
    • 図画なので写真や絵画など、物理媒体を指している
    • デジタルと異なり、それらのサイズは固定と考える
    • 50cm2 以下であればよい
    • pow(50cm, 1/2) = 約 7cm
  • デジタル方式により法第四十七条の二
    • 影像を構成する画素数が三万二千四百以下であること
    • 影像を構成する画素数が九万以下であること
    • 32,400px 以下であればよい
    • pow(32400px, 1/2) = 180px
    • 90,000px 以下の方はダウンロード禁止などの対策を試行している場合
    • pow(90000px, 1/2) = 300px
    • Dot by Dot で考えるのだろうか?
    • リサイズ表示は品質が劣化するのだから Dot by Dot と考えるのが自然では?

私のサンプルにおけるスクリーンショットでは音楽アルバムのジャケット画像が 1 辺 90px ぐらいだった。友人のアプリで使用するサイズは不明。しかし前述の主体か否か?著作権者の利益を不当に害しないのか?という点においては問題回避できているのではないか、と考える。

最後に。

私は法曹関係者ではない。そのため専門家からみたら解釈の誤りや怪しい箇所が散見されることだろう。読者としてそうした部分を見つけたら遠慮なくツッコミをいれてほしい。その際は論拠も添えていただけるとありがたい。

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